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受験について 二回目の受験だけど、受験資格を証する書類は再度必要? +... 長野の場合:第1回長野県登録販売者試験受験票を受験願書に添付することで、受験資格を証する書類を省略することができる。落ちても受験票は捨てるな! 薬剤師の下で3年間働いたら第一類が販売できるのでしょ? +... 「第一類の医薬品を販売する店舗」で、登録販売者が「薬剤師の指導監督の下」で「3年間経験」を積めば第一類を取り扱う店舗の店舗管理者になることが出来る。あくまで店舗管理者。第一類の販売は出来ない。また、薬剤師がいない場合は第一類を隠す(覆う?)措置が必要。 ※薬種商→登録販売者もいきなり第一類を取り合う店舗の管理者にはなれないので注意。 第一類を販売する店舗管理者問題ってなに? +... 第一類を販売する「管理者」になれるかどうか。薬剤師しか管理者になれなかったら、薬剤師が休みの時とか店閉めないといけない。そんな問題にも対応。第一類を販売しているお店で3年間経験を積むと登録販売者も管理者になれる。あくまで管理者で、販売者ではないことに注意。 ついでに、転職などで店舗を変わったとしてもOK。累計で3年以上になる予定とか。 不正してもばれないんじゃないの? +... 受験時にばれた例あり。不正はだめよ。 20歳に成り済まし54歳父受験=医薬品登録販売者試験-奈良 1月13日17時12分配信 時事通信 奈良県三郷町の会場で11日に実施された2008年度の第2回一般用医薬品登録販売者試験で、置き薬販売業の男性(54)=大阪府豊中市=が息子(20)の替え玉として受験していたと、同県が13日、発表した。男性はパーマを掛けて臨んだが、会場で試験官に見破られた。 男性は息子に内緒で受験の申し込みをしており、「(男性の会社に勤めている)息子に資格を取らせたかった」と話しているという。 合格後でもばれた例あり。不正はダメよ。 平成20年度登録販売者試験に係る合格取消し処分について 神奈川県 横浜市在住の60歳代の男性に対する平成20年度神奈川県登録販売者試験の合格の取消し 受験申請書に添付した実務経験証明書に不正があり、薬事法施行規則第159条の5第2項のいずれの規定にも該当しないことから、受験資格がなかったと判明したため EOF
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(3)カルシウム、アミノ酸等の働き、主な副作用 (a)カルシウム成分 種 類 主 薬 効果・特徴・副作用 カルシウム クエン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、乳酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム等 ・骨や歯の形成に必要な栄養素 ・筋肉の収縮、血液凝固、神経機能にも関与する ・過剰症としては、高カルシウム血症がある ・多量の摂取で結石症 (b)アミノ酸成分 成 分 効果・特徴・副作用 システインまたは塩酸システイン ・髪や爪、肌などに存在するアミノ酸の一種 ・皮膚におけるメラニンの生成を抑えるとともに、皮膚の新陳代謝を活発にしてメラニンの排出を促す ・肝臓においてアルコールを分解する酵素の働きを助け、アセトアルデヒドと直接反応して代謝を促す アミノエチルスルホン酸(タウリン) ・筋肉や脳、心臓、目、神経など、からだのあらゆる部分に存在し、細胞の機能を正常に働かせるために重要な物質 ・肝臓機能を改善する (c)その他の成分 成 分 効果・特徴・副作用 アスパラギン酸ナトリウム ・生体におけるエネルギーの産生効率を高める ・骨格筋の疲労の原因となる乳酸の分解を促す ヘスペリジン ・ビタミン様物質の1つで、ビタミンCの吸収を助けるなどの作用がある コンドロイチン硫酸 ・軟骨組織の主成分で、軟骨成分を形成及び修復する働きがある ・コンドロイチン硫酸ナトリウムとして関節痛等の改善を促す グルクロノラクトン ・肝臓の働きを助け、肝血流を促進する ガンマ-オリザノール ・米油及び米胚芽油から見出された成分 ・抗酸化作用 ・肝機能障害のある人や、既往のある人には慎重投与
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販売従事登録とは http //web.pref.hyogo.jp/hw15/hw15_000000065.html 登録販売者試験の合格者が、登録販売者として一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、最初に従事する都道府県で販売従事登録をする必要があります。 (注)複数の都道府県において、販売従事登録を行うことはできませんが、登録を行った都道府県以外においても従事することは可能です。 兵庫県で販売従事登録をするには 1 申請対象者 (注)兵庫県で販売従事登録を申請する方は、兵庫県内の店舗(区域)に従事する方に限ります。 (1) 登録販売者試験に合格した方 (2) 薬種商販売業の許可を受けている方又は過去に許可を受けていた方 2 提出書類(各1部) (1) 販売従事登録申請書 (2) 診断書(発行後3か月以内のもの) (注)申請者が精神機能の障害がないこと及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でないことを示すもの (3) 戸籍謄本又は抄本(発行後6か月以内のもの) (注)外国籍の方は「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。 (4) 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用(使用)関係を証する書類 (注)販売従事登録の申請者本人が個人で許可を受けている場合は、備考欄に店舗名、店舗所在地、許可番号、許可年月日(配置販売業の場合は、「配置、許可番号、許可年月日」)を附記してください。 (5)以下のどちらかを提出ください。 登録販売者試験合格者は、登録販売者試験の合格通知書の原本 薬種商販売業の方は、薬種商販売業の許可を受けている又は受けていたことを証明する書類(店舗の許可権限を有する自治体が発行した営業許可証明書又は許可証の写し) (注)薬種商販売業の許可を法人で受けている(又は受けていた)場合は、申請者が適格者であること(又は適格者であったこと)を証明する書類も必要です 3 申請手数料 7,100円(兵庫県収入証紙を販売従事登録申請書に貼付してください。) 4 登録証の交付 原則、手渡しとなります。申請書を提出した受付機関から交付等の連絡がありますので、窓口に取りに行ってください。 5 販売従事登録証の交付後の手続等 (1) 販売従事登録の変更 登録販売者名簿登録事項(本籍地都道府県名、氏名、性別)に変更があった場合は、変更後30日以内に登録事項の変更手続きを行ってください。 (2) 販売従事登録の消除 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請してください。 (3) 販売従事登録証の書換え交付 登録証の記載内容に変更があった場合は、上記(1)の手続きの他、併せて販売従事登録証書換え交付申請を行うようお願いします。 手数料:2,000円(兵庫県収入証紙) (4) 販売従事登録証の再交付 販売従事登録証を汚損、紛失した場合は、速やかに再交付申請をしてください。 手数料:2,900円(兵庫県収入証紙) (5) 販売従事登録証の返納 販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を後日発見した場合は、5日以内に販売従事登録証を返納してください。 6 収入証紙販売 兵庫県内の主要な金融機関等で販売しています。 * 販売従事登録申請書、診断書、雇用(使用)関係証明書 ( PDFファイル / 20kb ) * 販売従事登録申請書、診断書、雇用(使用)関係証明書 ( Wordファイル / 48kb ) * 様式(変更届、消除、書換え、再交付、消除) ( PDFファイル / 32kb ) * 様式(変更届、消除、書換え、再交付、消除) ( Wordファイル / 56kb ) * 届出時に必要な書類一覧 ( PDFファイル / 8kb )
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1 名前:名無しさん@毎日が日曜日[] 投稿日:2007/08/31(金) 15 51 08 ID ueYTFJ54 登録販売者はドラッグストアで薬を売る資格です。 〇登録販売者資格があれば 1)ドラッグストアの管理者になれる。 2)ドラッグストアで扱う薬のうち1種以外のものを販売することが可能。 〇登録販売者になるには 1)受験資格にドラッグストアでの1年間の勤務経験が必要です。 2)都道府県が実施する試験に合格しなくてはなりません。 平成20年度4月から第一回目の試験が始まります。各ドラッグチェーンは今躍起になって有資格者を確保しようとしています。合格すれば正社員または幹部候補として処遇される可能性が高まります。 受験資格に「実務1年」が課されているのでドラッグ未経験の方はまず求人に申し込み、「将来的に登録販売者を受ける」つもりであることを伝えておくほうが良いでしょう。 薬学士ならば実務経験は要りませんが、それ以外の学部出身者が受ける場合は1年間の実務中に問題集をしっかりやって備えておくといいでしょう。 登録販売者制度の概要 http //www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/s0626-11f.html 登録販売者試験問題の作成に関する手引き「例題」(案) http //www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/s0626-11b.html 2 名前:名無しさん@毎日が日曜日[] 投稿日:2007/08/31(金) 15 53 25 ID ueYTFJ54 登録販売者 1人 http //school7.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1184210322/l50 【医薬品】登録販売者【医薬品】 http //school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1187197474/l50 3 名前:名無しさん@毎日が日曜日[sage] 投稿日:2007/08/31(金) 15 57 11 ID fewCKVqG 糸冬 4 名前:名無しさん@毎日が日曜日[sage] 投稿日:2007/09/02(日) 15 13 42 ID oRrfDs8D 1 実務経験1年てバイトでもいいの? 今は辞めていて他の仕事をしていてもいいの? 5 名前:名無しさん@毎日が日曜日[sage] 投稿日:2007/09/05(水) 21 42 10 ID pC37UXaZ 4 つーか、それよりも夜間でもいいから高校ぐらいは出とけ・・・ 6 名前:名無しさん@毎日が日曜日[sage] 投稿日:2007/09/05(水) 21 50 44 ID VCIgWtxo 5 お前はどうやったら 4から そんなレスをかけるんだw 7 名前:名無しさん@毎日が日曜日[] 投稿日:2007/09/09(日) 13 08 53 ID E7AnLd+W 4 常勤並みの勤務実績が1年以上あれば受験資格がある可能性が高いです 実務の認定は健康保険や雇用保険などの加入実績で証明できるという話もありますが、試験は都道府県が認定・実施しますので県の薬務課などに問い合わせてみてください 8 名前:名無しさん@毎日が日曜日[] 投稿日:2007/09/13(木) 01 28 30 ID +fjmKuUR 登録販売者>>>司法書士 http //school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1189606671/l50 1 :名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 23 17 51 司法書士の営業が今以上に苦しくなればマジにスレタイ通りになる ○バイト・勤務先の探しやすさ 登録販売者>>>>>司法書士 ○バイトの時給 登録販売者≒司法書士 ○資格の取得しやすさ 登録販売者>>>>>司法書士 ○自営開業後の営業のしやすさ 登録販売者>>>司法書士 一般薬販売には対面販売制限があり、薬剤師と登録販売者しか対面販売許可されていない とにかく日常消費者相手の業務独占の威力絶大 9 名前:名無しさん@毎日が日曜日[sage] 投稿日:2007/09/13(木) 19 15 46 ID Co7OudUt ドラッグストアかぁ… 当方病院の中材勤務なんだが、厳しそうだな… 毒劇&乙四目指した方がさしあたりは無難だな。 10 名前:名無しさん@毎日が日曜日[] 投稿日:2007/09/13(木) 19 37 43 ID zEuijqeI 駐在だと実務経験にならないからな 調剤室でも登録の実務にはならんらしいが 11 名前:名無しさん@毎日が日曜日[sage] 投稿日:2007/09/13(木) 19 43 58 ID diaaj2TI ダイコクドラッグ行けや。 やる気次第で将来的には店を持てる。今の社長も元バイト この板にいる人間には絶対無理だと思うけど、、 おとなしい人は絶対無理 12 名前:名無しさん@毎日が日曜日[] 投稿日:2007/09/13(木) 20 10 20 ID BPT7xzCW でも他の営業やるよりはよっぽどいいよ やっぱり店舗型で日銭が入ってくる仕事はいい 対象が一般消費者だと安心感があるよ 13 名前:名無しさん@毎日が日曜日[] 投稿日:2007/09/14(金) 11 28 35 ID bzL893bG マスコミは、熟年離婚や財産分与の話題を出した時、 まず[夫婦財産契約登記]について提示するべきではないか。 16 名前: 荒らし対策本部長 @テンプレ貼り中 ◆SDFX.jGAlM 2007/01/24(水) これはある意味では男性の『究極の護身法』と言えるかも知れません。 [夫婦財産契約登記] これは、夫婦の財産についての法律です。 夫婦財産契約により契約財産制となり、自分の稼いだ財産はすべて自分のものとなります。 離婚時に財産の半分を配偶者に持って行かれることはありません。 なお、この契約を結ばない場合は自動的に法定財産制となり、 稼いだ財産は夫婦で共有となります。 この場合、離婚時に財産の半分を配偶者に渡さなけれなりません。 「夫婦財産契約」は婚姻前にかぎり登記することが出来ます。 婚姻後は、変更することは出来ません。 この契約を結んでおけば、熟年離婚などの金銭目当ての結婚離婚が一切無意味となります。 つまりは小金を溜めた男に寄生しようと結婚を迫ってくる糞女がいたとしたら、 上記の「夫婦財産契約登記を呑め」と言えば、たちどころに消えうせるでしょう。 つまり[夫婦財産契約登記]は悪女に対する「踏み絵」となる訳でなのす。 結婚前に必ず、夫婦財産契約登記を要求しましょう。 もしもこれでも結婚してくれる女であるなら、 あなたを愛するかもしれない良い女かも知れません。 逆にここで反対するようなら明らかにあなたのお金が目当てで近付いて来たのです。 14 名前:名無しさん@毎日が日曜日[sage] 投稿日:2007/09/22(土) 22 44 57 ID RR3Iz2YM そんなのあるんだ。 でももうおそいもんねえ~。 15 名前:名無しさん@毎日が日曜日[] 投稿日:2007/09/29(土) 23 36 07 ID hMCzDgY7 高学歴ニート= 見栄張り自尊心強い人= 登録販売者= 薬剤師コンプレックス 16 名前:貴様らどうせ一畳間資格![] 投稿日:2007/09/30(日) 15 11 03 ID df5ad4NX おまえらは、どんなに頑張っても一畳間資格どまり!
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登録販売者の試験日程 受験人数統計 登録販売者の試験日程などについて 地域名をクリックで薬務課などのページにリンクしています 第2回医薬品登録販売者試験について 東京都 (東京都福祉保健局) 試験実施日時 平成20年12月25日(木曜日)午前10時から午後4時まで 試験実施場所 東京ビッグサイト 願書受付 受付期間:平成20年9月29日(月曜日)から平成20年10月6日(月曜日)受け付けは終了しています。 出願数は5896人で前回5340人から増加した。 都内からの受験者は2086人(35.4%)、第一回は3838人。 関東圏からの受験者は974人から3261人と大幅増加している。 それ以外の地域からは549人とほぼ横ばい。 男女別に見ると、女性3074人(52.1%)で女性のほうが多い。 年齢別では、30代が32.4%で最も多い。薬局新聞 2008/12/03 「まだ正確な数値は確定していないが、前回応募数を若干ながら上回っている。6000人には達しないものの、5000人台後半ではないか」(薬局新聞2008/11/19 ) 第1回医薬品登録販売者試験 (第一回試験は終了しています) 地域 第1回試験日 願書受付期間 合格発表 受験手数料 北海道 8月20日 5/20~6/30 - 17600 - 青森県 8月20日 5/20~6/30 10/1 17600 - 岩手県 8月20日 6/9~6/30 10/1 17600 5月公示予定 宮城県 8月20日 6/9~6/30 10/1 17600 - 秋田県 8月20日 6/2~6/30 10月上旬 17600 - 山形県 8月20日 5/20~6/30 10/1 17600 5/20公示予定 福島県 8月20日 6/2~6/30 10/1 17600 - 茨城県 8月12日 郵6/9~6/17 9/17 15000 願書請求は5/19~ 栃木県 8月12日 - 9/17 15000 願書配布は5/12~ 願書受付は郵6/2~13持6/9~13 群馬県 8月12日 6/9~6/16 9/17 15000 郵送期間は違うので注意 千葉県 8月12日 9月16日 14000 4/18公示。願書受付5/27~5/30(持参)、5/15~5/21(郵送・遠隔地で持参できない場合に限る) 東京都 8月12日 5/26~6/2 9月24日 13600 4/11公示 神奈川県 8月12日 6/2~6/30 9月24日 14000 新潟県 8月12日 6/9~7/7 9/17 15000 - 富山県 9月17日 6/10~7/16 10月30日 15000 石川県 9月17日 7/1~7/31 10月30日 15000 - 福井県 8月31日 6/16~6/27 10/14 13000 - 山梨県 8月12日 6/15~6/25 9月17日 14000 持参の場合は6/27まで 長野県 8月12日 6/2~6/20 9/17 15000 岐阜県 9月17日 7/1~7/31予定 10月下旬予定 15000 5月公示予定 静岡県 9月17日 7/7~7/25 10/30 15000 愛知県 9月17日 公示日他を参照 10月下旬 15000 4/15公示。願書受付5/12~7/31(医薬安全課)、6/2~6/30(名古屋市内を除く県内各保健所) 三重県 9月17日 7/1~8/1 10/30 15000 - 滋賀県 8月31日 6/30~7/11 10/14 13000 - 京都府 8月31日 6/23~7/4 10/14 13000 - 大阪府 8月31日 6/2~6/13 10月14日 13000 兵庫県 8月31日 6/9~6/20 10/14 13000 - 奈良県 8月31日 6/16~7/7 10/14 13000 - 和歌山県 8月31日 6/16~6/30 10/14 13000 - 鳥取県 8月26日 6/9~6/20 9/26 14000 - 島根県 8月26日 6/9~6/20 9/26 14000 - 岡山県 8月26日 6/9~6/20 9/26 14000 - 広島県 8月26日 6/9~6/20 9/26 15000 - 山口県 8月26日 6/9~6/20 9/26 14000 - 徳島県 10月25日 7/22~8/1 12/2 15000 - 香川県 10月25日 7/14~8/1 12/2 15000 - 愛媛県 10月25日 7/14~8/1 12/2 15000 - 高知県 10月25日 7/22~8/1 12/2 15000 - 福岡県 8月24日 6/5~6/25 9/24 13000 - 佐賀県 8月24日 7/1~7/18 9/24 13000 - 長崎県 8月24日 6/23~7/4 9/26 13000 - 熊本県 8月24日 6/16~7/4 - 13000 大分県 8月24日 6/30~7/18 9/24 13000 宮崎県 8月24日 6/23~7/4 - 13000 - 鹿児島県 8月24日 7/1~7/11 9/24 13000 - 沖縄県 8月24日 7/14~7/22 9/24 13000 - 薬事日報記事より加筆修正 詳細については必ず地域の薬務課にお尋ね、もしくは参照HPを閲覧してください。情報を保証するものではありません。管理人用リンク 費用などについて 受験料は15000円程度、合格後の登録料は10000円前後のようです。(地域によって差があります) 第一回試験は8月に第二回試験は12月に予定している場合が多いようです。 初年度(H20)から数年は1年間に2回の体制で、その後は1年間に1回の体制で試験は行います。 奈良県の登録販売者試験、願書受付は6月下旬から。 今年8月から9月にかけ実施される登録販売者試験について、奈良県薬務課はこのほど、試験会場・時間等の試験実施要項を5月上旬に公示、受験願書の受付を6月上旬から7月上旬に行うと発表した。同県における試験は近畿ブロックとして8月31日、奈良産業大学で実施される。また、2回目は平成21年1月下旬から2月上旬を予定している。 株式会社薬日新聞社 北海道・東北は8月20日と来年1月28日に試験 改正薬事法による登録販売者制度の今年4月施行に向け、各都道府県で地区毎に統一した試験実施が模索されているが、北海道と東北は8月20日(水曜日)、来年1月28日(水曜日)の同一日に同一問題で実施される。北海道では札幌コンベンションセンターが会場として予定されている。 試験対策問題集について 各種販売されている。参考書参照のこと。 受験者数は? 薬事日報によると63000人。複数会場受験することが出来るのであくまで延べ人数であることに注意。 薬のことなら薬事日報ウェブサイト - 【第1回登録販売者試験】出願者は6万3000人 地区 都道府県 受験者 北海道東北 1 北海道 2022 北海道東北 2 青森 690 北海道東北 3 岩手 609 北海道東北 4 宮城 880 北海道東北 5 秋田 378 北海道東北 6 山形 397 北海道東北 7 福島 1102 関東甲信越 8 茨城 1200 関東甲信越 9 栃木 727 関東甲信越 10 群馬 821 関東甲信越 11 埼玉 3400 関東甲信越 12 千葉 2728 関東甲信越 13 東京 5340 関東甲信越 14 神奈川 3904 関東甲信越 15 新潟 784 東海北陸 16 富山 1203 東海北陸 17 石川 500 近畿 18 福井 700 関東甲信越 19 山梨 307 関東甲信越 20 長野 973 東海北陸 21 岐阜 1106 東海北陸 22 静岡 2300 東海北陸 23 愛知 2746 東海北陸 24 三重 700 近畿 25 滋賀 1000 近畿 26 京都 1163 近畿 27 大阪 4372 近畿 28 兵庫 2240 近畿 29 奈良 1229 近畿 30 和歌山 567 中国 31 鳥取 230 中国 32 島根 324 中国 33 岡山 1555 中国 34 広島 1300 中国 35 山口 888 四国 36 徳島 680 四国 37 香川 880 四国 38 愛媛 1469 四国 39 高知 470 九州沖縄 40 福岡 3005 九州沖縄 41 佐賀 726 九州沖縄 42 長崎 802 九州沖縄 43 熊本 1095 九州沖縄 44 大分 939 九州沖縄 45 宮崎 800 九州沖縄 46 鹿児島 1441 九州沖縄 47 沖縄 590 薬事日報より EOF
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登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会議事録 第1回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第2回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第3回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第4回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第5回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第6回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第7回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会 第8回医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会資料(平成20年7月4日開催) 「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」の報告書 医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会 薬剤師国家試験の担当局 厚生労働省 医薬食品局 医薬食品局総務課分室 薬店の新設、改廃 各市町村にある保健センター 生活衛生課 など 関連リンク 厚生労働省:一般用医薬品販売制度ホームページ 意見募集中案件詳細 EOF
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収入証紙 手数料や使用料の支払いなど、国にお金を支払う場合は収入印紙、県にお金を支払う場合は「収入証紙」にて支払うことが定められています。 登録販売者の試験は、県による試験ですので「収入証紙」です。車を持っている方は、車庫証明の提出時に購入した経験があるかと思います。 県によって、収入証紙は違いますので、その提出する地域の収入証紙を買うようにします。 収入証紙は、県庁や市役所、町役場などで購入できます。その他に、交通安全協会や自動車学校など知事の指定した売りさばき所で購入することが出来ます。 確認は各県のHPにて出来ます。郵送販売を受け付けている県もあります・・・。 県外の場合は、書留でOKのような優しい県も?(未確認) ひとまず受験先の薬務課に相談しましょう。 必要な金額については、試験日程にて確認してください。 ※合格後登録する場合にも登録料が必要になります。 写真 写真が2~3枚必要になります。5x5cmや3.5x4cmなど願書によって違います。必ず確認してから撮影するようにしてください。 実務経験(見込)証明書 複数箇所で受験する場合は、その受験する数だけの実務経験(見込)書が必要になります。 様式は一定のようですが、受験する県の「受験案内」に付属している実務経験(見込)書を使うのが無難です。 不正をすると、合格後取り消し・発行した薬局薬店は行政処分が行われる可能性がありますので実務はしっかりとしてから受験をしましょう (´・ω・`)ショボーン 実務経験見込証明書の場合は、受験前日までに実務経験証明書を提出しなければいけない県もあります。忘れやすいので注意してください。 詳細は受験資格をご覧ください。 卒業証明書 薬学部卒業の証明書 もしくは 高校の卒業証明書 どちらも在籍した学校に連絡すればもらえます。専門学校の卒業証明書は不可のところもあるみたい。 4年以上の実務経験がある場合は卒業証明書は不要です。 EOF
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ひとまず仮設。リンクのみ。 登録販売者の転職ならGUPPY.jp*グッピー MediCrew「メディクルー」 | 医療機関・薬局の求人情報 登録販売者求人.jp : 登録販売者限定の求人・就職・転職サイト 登録販売者の転職サポート|メディカル・プラネット 登録販売者の求人情報は「ジョブメドレー」 EOF
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登録販売者の問題集の比較(感想、レビュー) 試験問題はこちらの厚生労働省の試験問題の作成に関する手引きを元に制作されています。 しかし、解説が程よくなかったり、わけわからなかったりするので、 試験の問題集(過去問題)+対策テキストという組み合わせが最適です。 過去問題は各都道府県ホームページで公開されていますのでそちらを利用してもいいですし、 解説が欲しい場合はテキストになっているものを購入しても良いでしょう。 管理人のお勧め パターン1 JACDS 受験対策共通テキスト・教材 日本薬業研修センター 登録販売者試験対策テキスト JMP もしくは JACDS 受験対策実践型模擬演習問題集 パターン2 完全攻略医薬品「登録販売者試験」合格テキスト+模擬問題 中央法規出版 登録販売者試験対策テキスト JMP どちらもテキスト(参考書)+問題集という形式で勉強できます。 勉強法 (後日別ページに記載予定) 参考書/問題集まとめ 管理人の個人的な意見です。ジュンク堂で販売されている本をチェックしてきました。 一般的な従業員さん(2~3年目で少しの知識はある)が試験を受ける場合としてレビューしています。 写真 参考書/問題集 発行元 金額 備考 登録販売者試験 想定問題集 薬事日報社 4200 「薬事日報社」:前半は厚生労働省のテキストそのままを記載。挿絵などなく、重要部分にチェックなどもない。読みにくい。後半は問題。これもそのまま。読みにくい。ひとまず出しましたという感じ。持っているならば買い換えをお勧めしたい。 ☆☆☆☆☆ 登録販売者標準テキスト医薬品の販売者となるために 薬事日報社 4200 「薬事日報社」:厚生労働省のテキストに挿絵をつけたという感じ。読みにくい。★☆☆☆☆ 解きながら学ぶ登録販売者試験問題集 薬事日報社・ドーモ編 2310 良くも悪くも手引き書通り。イラストはあるが、どうも手書きのようで・・・。問題→解答の形式。解説はまだ普通に使えるので、前出の二冊よりはよいかも。★★☆☆☆ 登録販売者受験問題集 オーム 1890 問題は見やすいが、問題の解説がいまいち。何が間違っているか、どうなっていれば正解か。またその周囲の知識なども解説していればよかった。残念。★★★☆☆ 登録販売者受験テキスト オーム 2310 「受験テキスト」は重要部分がチェック、挿絵もしっかりとまずまずの出来。しかし、書いている内容はやや解説不足か。医療知識がない場合は厳しい可能性あり。せめて、生物選択者にお勧めしたい。残念。★★☆☆☆ JACDS 受験対策共通テキスト・教材 日本薬業研修センター 8500 日登協がお勧めしているテキスト。テキストは二色刷でポイントが整理されておりよくできている。参照 その代わり、問題集は文章の穴埋め形式。選択枝の場所が遠く、実践的な試験勉強にならない。テキストだけの入手と割り切るのがよいかも。Amazonなどで販売しておらず、直接問い合わせる必要があるので注意。 ★★★★☆ 受験対策実践型模擬演習問題集 日本薬業研修センター 問題は一色刷。問題数はなかなか多く、しっかりしている印象。回答は、巻末に集約されており、簡単に解説のみ。テキストの参照ページ数が書かれている分、まだ親切か。同時に演習問題とマークシートがついてくるのは好感。試験前に一度するとよい。Amazonなどで販売しておらず、直接問い合わせる必要があるので注意。 ★★★☆☆ 完全攻略医薬品「登録販売者試験」合格テキスト+模擬問題 中央法規出版 3360 しっかりと整理されている。二色刷で、重要単語や覚えるべき事項はチェックされている。ひとまずお勧めしたい。KeyWordなども記載されているので便利。模擬問題は付属のようなものです。別に試験問題集などを購入しておきたい。★★★★☆ 登録販売者試験対策テキスト 登録販売者研修センター 8925+送料etc 売ってなかったのでレビューできなかった。 サイエンスアカデミーの系列? 登録販売者試験対策テキスト JMP 5250 二色刷。対策テキストというよりも、問題集として使ってもらいたい。問題を解きながら、下の解説を読むことでより実践的な試験対策が出来る。KeyPointは必ず覚えておきたい。やや堅めの表現があるが許容範囲内。テキスト部分は、もう少し整理して見やすくしてほしかった。別のテキストと併用したい。 ★★★★☆ 過去問題集 日本薬学研修センター 3150 1回で合格!登録販売者予想問題集 成美堂出版 1680 問題集が3回分(120問x3回)。解答解説もある。行間が詰まりすぎて読みにくいのが難点。最後の仕上げになら。★★★☆☆ 医薬品登録販売者試験問題集vol.1~4 家庭薬新聞社 各1000 文字が大きいのはよいが、余白も多い。持ち歩き易いように四分冊にしたのかもしれないが、大判なのではやり持ち歩きにくい。問題の解説に、"手引き~参照"と書かれていて独自に解説はしていない。厚生労働省の問題をそのまま転載したような感じ。★☆☆☆☆ 登録販売者試験直前対策問題集 OTC薬販売と情報を考える会/じほう 3360 手引き書に沿った○×形式の問題集。恒例の赤い下敷きを敷いてするタイプ。最後の確認をするときなどに使いたい。手引き書の番号が振っている。★★☆☆☆ 一発で合格!登録販売者試験 増原慶壮 1680 文字が多い。ワンポイント→問題→解説のタイプだが、内容的には最低限度になっている。★★☆☆☆ 登録販売者試験 徹底対策問題集 524問 完全版 医薬情報研究所? 完全版6000円 完全版(524問)が6000円で、縮小版(360問)が4001円。見た感じ厚生労働省の問題に解説を追加したようだが?。失礼かもしれないが、HPがFC2のサイトというのもやや怪しい感じがする。製本の写真からして自費出版にも見えるがどうだろうか。 amazonの「問題の誤字が多くて、がっかりです。この問題集でこの値段とは返品したいくらいです。」というコメントが何かを表している・・・。★☆☆☆☆ 登録販売者 模擬試験実践パック(郵送採点式) キャリア・アップ協会 3990 - 登録販売者試験対策統一標準テキスト 薬局新聞社 3150 - あくまで、管理人の個人的な意見です。参考書には相性がありますので、必ず書店などで確認の上購入してください。 記載しているテキストの比較が完全というわけではありません。 原則、厚生労働省:試験問題作成に関する手引き(平成19年8月)からの出題になります。 一応、目を通しましょう、、、ページ数が多いし、頭が痛くなりますが。すべて印刷すると小一時間かかります。 注)登録販売者になろう くすりやさんの仕事がわかる50のQ&A じほう社から出版されたこの本は、いわゆる職業の解説書になっています。試験対策とは関係ないようです・・・。 EOF
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薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行についてのミラー 三重県薬事工業情報提供システム 通知集詳細 薬食発第0131001号 平成20年1月31日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特別区長 厚生労働省医薬食品局長 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について 「薬事法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)については、平成18年6月14日に平成18年法律第69号として公布され、平成18年6月14日付け薬食発第0614006号医薬食品局長通知「薬事法の一部を改正する法律について」により通知されたところである。 その後、「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成19年政令第285号)が平成19年9月7日に公布され、改正法のうち登録販売者試験に係る規定については平成20年4月1日より施行されることとなり、これを受けて「薬事法施行規則の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第9号)(以下「改正省令」という。)が平成20年1月31日に公布された。 このため、貴職におかれては、下記事項に御留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきを期されたい。 なお、既存配置販売業者においては、改正法附則第10条の規定により新法第30条第1項の許可を受けなくとも、引き続き既存配置販売業者に係る業務を行うことができるが、改正法附則第12条の規定により配置員の資質の向上に努めなければならないこととされており、別途示す一定水準の講習、研修等の受講を適切に行うこと。 記 Ⅰ 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成19年政令第285号)関係 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、平成20年4月1日とする。 Ⅱ 薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第9号)関係 1 登録販売者制度について (1)試験の実施方法 薬事法(昭和35年法律第145号)第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)については、筆記試験とし、次の事項について毎年少なくとも一回行うこ ととする。 ① 医薬品に共通する特性と基本的な知識 ② 人体の働きと医薬品 ③ 主な医薬品とその作用 ④ 薬事に関する法規と制度 ⑤ 医薬品の適正使用と安全対策 なお、登録販売者試験の実施に係る詳細については、平成19年8月8日付け薬食総発第0808001号医薬食品局総務課長通知「登録販売者試験の実施について」を参照されたい。 (2)登録販売者試験の公示 登録販売者試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、登録販売者試験を受けようとする者の受験機会を確保できるよう、あらかじめ都道府県知事が公示するものとする。なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載等でも差し支えないが、登録販売者試験を受けようとする者に広く周知を図ることができる手段により行うこととする。 (3)受験資格 登録販売者試験を受けようとする者には、受験資格として、学歴や一般用医薬品の販売等に関する実務に従事したことを求めることとする。なお、一般用医薬品の販売等に関する実務に従事したことの証明方法、学歴に関する考え方及び都道府県知事が受験資格を有すると認める者の範囲については以下のとおりとする。 ① 医薬品の販売等に関する実務に従事したことの証明方法については、以下のとおりとする。 ア 改正法附則第1条に規定する公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「新法施行日」という。)以前の実務経験について 新法施行日以前の実務経験の期間については、薬局、一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下同じ)、薬種商販売業又は配置販売業における一般用医薬品の販売等の実務に従事した期間とし、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者(以下「薬局開設者等」という。)の証明を必要とすることとする。 また、当該期間については、原則として、継続した期間として1年間又は4年間とする。ただし、薬局開設者等の廃業といった登録販売者試験を受けようとする者の責によらない理由がある場合など都道府県知事がやむを得ないと認めるときには、他の一般用医薬品の販売等の実務に従事していた期間と合算することは差し支えない。 イ 新法施行日以後の実務経験について 新法施行日以後の実務経験の期間については、改正法による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)に基づく薬局、店舗販売業又は配置販売業における一般用医薬品の 販売等の実務に従事した期間とし、別紙様式2により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者(以下「新薬局開設者等」という。)及び薬局の管理者、店舗管理者又は区域管理者(複数の区域において実務を行った場合には、主な実務を行った区域の区域管理者とする。)の証明を必要とすることとする。 その際、新薬事法の趣旨にかんがみ、一般用医薬品を販売等する際の情報提供又は購入者等からの相談への対応については、薬剤師又は登録販売者が行うものであり、それ以外の者が行う業務は、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で、その補助として行うものに限られることに留意が必要である。 また、当該期間の考え方については、上記アと同様とする。 ウ 改正法附則第2条、第5条、第8条又は第10条に基づき経過措置として引き続き業務を行うことができることとされた販売業者の下での実務経験について 改正法附則第2条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存一般販売業者、同法附則第5条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存薬種商、同法附則第8条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた薬事法附則第6条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(以下「旧薬種商」という。)又は改正法附則第10条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存配置販売業者の下で一般用医薬品の販売等の実務に従事した場合には、同法附則第2条に基づく新法施行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間の当該実務に従事した期間については、上記イに関わらず、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の5第2項第4号又は第5号に規定する実務経験の期間とみなすこととする。 その場合、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した既存一般販売業者、既存薬種商、旧薬種商又は既存配置販売業者(当該販売業者が新薬事法に基づく店舗販売業者又は配置販売業者となった場合には新薬事法に基づく当該販売業者でも可)の証明を必要とすることとする。 また、当該期間の考え方については、上記アと同様とする。 エ 上記アからウまでの実務経験の期間の通算について 新法施行日以後に登録販売者試験を受けようとする者に関する上記アの実務経験の期間については、上記イに関わらず、改正省令附則第2条第1項に基づき薬事法施行規則第159条の5第2項第4号又は第5号の実務経験の期間とみなすこととする。その場合、当該期間については、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者の証明を必要とすることとする。 これにより、新法施行日以後に登録販売者試験を受けようとする者については、上記アからウまでの実務経験の期間を通算することが可能である。 また、当該通算した期間の考え方については、上記アと同様とする。 ② 学歴に関する考え方及び都道府県知事が受験資格を有すると認める者の範囲については 以下のとおりとする。 ア 薬科大学等を卒業した者の取扱いについて 旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者、平成18年3月31日以前に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者又は平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部に限る。)を修めて卒業した者は、受験資格を有すると認められる。 一方、平成18年4月1日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部を除く。)を修めて卒業した者は、下記イと同様の取扱いをするものであること。 イ 高校等を卒業した者の取扱いについて 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく旧制中学若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、上記①のアからウまでの期間が1年以上である者については、受験資格を有すると認められる。 なお、大学を卒業した者(高等学校を卒業しないで大学に入学し、大学を卒業した者を含む。)についても、旧制中学若しくは高等学校と同等以上の学校を卒業した者と認められる。 ウ 外国薬学校卒業者等の取扱いについて 外国薬学校卒業者等のうち、平成17年2月8日付け薬食発第0208001号医薬食品局長通知「外国薬学校卒業者等の薬剤師国家試験受験資格認定の取扱いについて」で示した薬剤師国家試験受験資格の認定基準と照らし合わせて、上記アに該当する者と同等であると認められる者については、薬事法施行規則第159条の5第2項第6号の知識経験を有する者と認めて差し支えない。 エ 高等学校卒業程度認定試験の合格者の取扱いについて 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく高等学校卒業程度認定試験の合格者であって、上記①のアからウまでの期間が1年以上である者については、薬事法施行規則第159条の5第2項第6号の知識経験を有する者と認めて差し支えない。 (4)受験の申請 登録販売者試験の受験申請にあたっての添付書類等を以下のとおり定めることとする。なお、受験申請書の様式及び受験手数料については都道府県の条例等により規定するものとする。 ① 受験資格を有することを証明する書類 実務経験を証明する書類については、上記(3)①のア及びウの場合には、別紙様式1によるものとし、イの場合には、別紙様式2によるものとする。アからウまでの実務経験の期間を通算する場合には、通算する期間ごとに別紙様式1又は別紙様式2による証明を必要とすることとする。 また、薬科大学等及び高校等を卒業した者については、卒業証明書等を必要とすることとする。 申請時に受験資格を有しないが、受験日前日までに受験資格を有すると見込まれる者については申請時には見込証明書を提出させ、受験日前日までにあらためて受験資格を有することを証明する書類の提出を求めることとする。 別紙様式1又は別紙様式2が提出された場合、別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容について、全ての項目が行われていたどうかを確認することとする。 受験日前日までに受験資格を有することを証明する書類が提出されなかった場合及び別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容が1項目でも行われていない場合、受験は認められないものであり、受験した場合であってもその受験は無効とする。 ② 写真(あらかじめ受験申請書に貼付する形式でも差し支えない) ③ その他都道府県知事が必要と認める書類 (5)合格の通知及び公示 試験合格者には合格通知書を交付するとともに、合格者の受験番号を公示することとする。なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載等でも差し支えない。また、試験終了後に試験問題並びにその正答及び合格基準について公表することが望ましい。 その他、都道府県により以下の内容について併せて整備を行うこととする。 ① 試験合格者名簿の設置と保管 試験合格者の名簿を都道府県に備え付けた上で、永年保管することとする。登録がなされた場合又は登録が消除された場合は、その旨を合格者名簿にも追記することとする。なお、試験合格者の死亡等の事実が判明した場合は名簿から削除してもよい。 ② 合格通知書の様式及び交付の方法 合格を通知する書類(以下「合格通知書」という。)の様式については、必要に応じて都道府県の規則等によって規定することとする。また、合格通知書の交付の方法について、直接授与、郵送等の方法を整備することとする。 ③ 合格通知書の再発行等 合格通知書を紛失等した場合の合格通知書の再発行又は合格証明書の発行の手続きについては都道府県において規定することとする。なお、その際、不正に複数の合格通知書等を入手しないよう、試験合格者名簿で登録の有無を確認の上、再発行等するようにされたい。 (6)販売従事登録 試験合格者の登録手続等について、以下のとおり定めるとともに、販売従事登録証の様式 及び交付について規定することとする。なお、販売従事登録の手数料については都道府県の条例等により規定することとする。 ① 登録販売者名簿の設置と記載事項 登録販売者名簿を都道府県に備え付けることについて規定し、当該名簿への記載事項を以下のとおり定めることとする。 ア 登録番号及び登録年月日 イ 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 ウ 登録販売者試験に合格した年月及び試験施行地都道府県 エ その他都道府県知事が必要と認める事項 登録番号については、都道府県番号(2桁)-西暦年(2桁)-登録順(5桁)のとおり付番すること(例えば、北海道で2008年に登録申請し、登録順1番である場合、「01-08-00001」と付番すること)。 また、その他都道府県知事が必要と認める事項として、過去に薬事関係の処分を受けた者についてはその理由、処分期間等を記載すること。 ② 販売従事登録に添付すべき書類について 販売従事登録にあたっての添付書類等を以下のとおり定めることとする。 ア 登録販売者試験に合格したことを証明する書類 イ 戸籍謄本又は抄本 ウ 麻薬等の中毒者でないこと等を示す診断書 エ 薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合は、使用関係を示す書類 添付書類については原本のみ認めることとする。なお、登録販売者試験に合格したことを証明する書類は合格通知書の提出を求めることとするが、いったん登録を消除した者が再度登録を行う場合、消除により失効済みの処理を行った販売従事登録証をもって、合格したことを証明する書類として差し支えない。 ③ 試験合格者名簿との照合について 販売従事登録にあたっては、試験合格者名簿と照合の上で合格の事実を確認することとする。この場合、他の都道府県において試験に合格した者については、当該都道府県に確認することとする。 ④ 複数登録の禁止 複数の都道府県での販売従事登録は認めないこととし、試験合格後、最初に一般用医薬品の販売に従事する都道府県で登録することを標準とする。なお、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても、一般用医薬品の販売等に従事することは認めることとし、その場合には、初めに登録した都道府県の登録番号を用いることとする。 (7)販売従事登録の変更又は消除及び登録証の書換え交付、再交付又は返納 販売従事登録の変更、消除、登録証の書換え交付、再交付、返納の手続き等について以下のとおり規定することとする。なお、それぞれの手続の手数料については都道府県の条例等により規定することとする。 ① 販売従事登録の変更、販売従事登録証の書換え交付 (6)① イの事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、当該変更があった登録販売者により販売従事登録の変更を届け出させることとする。併せて、販売従事登録証の記載事項の変更を伴う場合には、販売従事登録証を添えて、販売従事登録証の書換え交付を申請させることが望ましい。 ② 販売従事登録の消除、販売従事登録証の返納 登録販売者が一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合又は死亡し、若しくは、失踪の宣告を受けた場合、30日以内に登録販売者又はその死亡等の届出義務者に販売従事登録の消除を申請させ、併せて販売従事登録証を返納させることとする。 登録販売者が一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなったため消除の申請がなされた場合には、登録販売者試験の合格通知書を消除対象者に返却することとする。この場合、合格通知書の代わりに、返納された販売従事登録証に失効済みの処理を行った上で返却してもよい。 また、消除申請があった場合のほか、死亡したこと若しくは失踪の宣告を受けたことが確認された場合又は欠格事項に該当する場合若しくは不正により登録を受けたことが判明した場合には、都道府県知事が販売従事登録を消除することとする。この場合、登録の消除から5日以内に販売従事登録証を返納させることとする。 なお、消除対象者が他の都道府県において試験に合格した者である場合には、当該都道府県に消除の事実及び消除理由を連絡することとする。 ③ 販売従事登録証の再交付 販売従事登録証を汚損した場合、販売従事登録証を添えて、登録販売者に再交付を申請させることが望ましい。 また、販売従事登録証を紛失した場合には、登録販売者に再交付を申請させることが望ましい。なお、紛失した販売従事登録証が発見された場合には、5日以内に発見した販売従事登録証を返納させることとする。 2 薬種商の登録について 改正法附則第7条の規定に基づき登録販売者試験に合格した者とみなされた薬種商の登録手続については、申請書類として上記1(6)② アの書類の代わりに、現に薬種商販売業の許可を受けていること又は過去に許可を受けたことを証明する書類が必要であることを定めるとともに、新法施行日の前の登録手続きについて規定することとする。 なお、薬種商販売業の許可を法人で受けている場合、当該者が適格者であることが確認できる書類を併せて求めることとする。 3 その他 昭和49年9月10日付け薬発第816号厚生省薬務局長通知「薬種商試験の施行について」に係る薬種商試験(以下「承継者試験」という。)の合格者のうち、いまだ薬種商販売業の許可を受けていない者は、改正法附則第7条に該当せず、上記2で示した薬種商の対象外である。 このため、いまだ薬種商販売業の許可を受けていない承継者試験の合格者に対しては、当該者が改正法附則第7条の規定により登録販売者試験に合格した者とみなされることを希望する 場合には、新法施行日の前までに薬種商販売業の許可申請を行うように指導するようお願いする。承継者試験の合格者が薬種商販売業の許可申請を行った際、承継予定店舗で許可を受けている者(以下「被承継者」という。)が継続して許可を受けることを希望する場合には、承継予定店舗の許可更新時に承継者試験の合格者が開業したと同時に廃業する場合に限り、被承継者が継続して許可を受けることが可能である。許可更新が新法施行日以降になる場合は、改正法附則第17条の規定により、新法施行日の前までに薬種商販売業の許可申請を受けた上で、許可更新日まで許可・不許可の処分を行わないものとする。 併せて、昭和50年1月17日付け薬企第4号厚生省薬務局企画課長通知「薬種商承継者試験の取扱について」は廃止することとし、被承継者が承継にあたって廃業した場合においても今後新たな許可を受けることは可能であること及び承継者試験の合格者が薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第51条に規定する試験に合格した者と認められるものであることとする。